事業者が支払わないといけない税金、社会保険
事業者の加入が必要な社会保険は国民健康保険と国民年金です。
また、従業員を雇用する場合は労災保険と雇用保険への加入が必要です。
ただし、パートタイム労働者を雇う場合は、31日以上の雇用が予想される、また1週間で20時間以上の所定労働時間がある、この2つの要件を満たす場合にのみ雇用保険への加入が求められます。
事業者の内、個人事業主が納付する税金は所得税、住民税、個人事業税、消費税です。
所得税は収入から必要経費を引きさらに生命保険料や医療費などを控除した金額に対して課せられます。基礎控除は38万円です。
住民税は道府県民税と市町村民税です。個人事業税の税率は業種によって異なります。物品販売業や飲食業等なら5%、税理士など士業も5%です。
水産業・畜産業は4%、あんま、針・きゅうなどの医業であれば3%です。
個人事業税は年間の事業所得が290万円に満たない場合には納付する必要がありません。消費税は売上が1,000万円 以下の場合は免除されます。
法人事業者の場合は、会社に法人税、事業税、住民税がかかり、社長などに所得税と住民税がかかります。
このほかにも、不動産を有していれば固定資産税がかかりますし、車を所有していれば自動車税や軽自動車税を支払う必要があります。