東日本大震災復興緊急保証等の活用
東日本大震災復興緊急保証・東日本大震災復興特別貸付等の現状について
東北・東日本大震災に伴う中小企業向けの公的融資制度・復興支援貸付が全国の保証協会や日本政策金融公庫等で実施されていますが、色々と条件が細かいため、様々な理由で融資を断られている事例が多いと感じております。
特に、震災の影響で取引が中断・延期したことによる資金繰りの悪化・間接被害や風評被害・二次被害に関する融資申請で難しいケースが多いようです。
震災に影響で資金繰りが苦しくなり、銀行・信用保証協会・日本政策金融公庫・自治体等の窓口に相談したのに、「今の状況では融資は難しいですね」「必要な書類を作成してから来てください」等と冷たく対応されて、お困りの社長様からのご相談を頂くことが増えました。
最近テレビのニュースでも報道されていましたが、現在のような非常事態においても金融機関の現場では杓子定規に正確な書類の提出を要求しているようですので、融資申請の書類を用意するのが大変煩雑な手続きであることは通常と変わりありません。むしろ通常よりも困難な状況ともいえます。
しかし、銀行・信用保証協会・日本政策金融公庫・自治体等の窓口で冷たく対応されたケースや社長様がお一人で融資申請の準備が難しいケース等でも、融資・資金調達の専門家が融資申請書類の作成等をサポートさせて頂くことで、資金調達が可能になったケースもございます。
震災に伴う融資・資金調達でお困りの方は、一人で悩まずに、まずはフリーダイヤルの無料相談をご利用ください。
【参考】 東日本大震災復興緊急保証の概要
適用期間 | 平成23年3月11日~平成24年3月31日 |
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対象者 | 1.特定被災区域内に事業所を有する方で次のいずれかに該当する方 (1)平成23年東北地方太平洋沖地震により直接被害を受けた方 (2)原発事故に際し、警戒区域等として指定された区域内に事業所を有する方 (3)東日本大震災により次のいずれかに該当し経営の安定に支障が生じている方 (イ)最近3カ月間の売上高等が前年同期に比し10%以上減少している方 (ロ)最近1カ月間の売上高等が前年同月に比し10%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が、前年同期に比し10%以上減少する見込みの方 2.特定被災区域外に事業所を有する方で、次のいずれかに該当し経営の安定に支障が生じている方 (1)特定被災区域内の震災前からの取引先事業者との取引が震災により減少し (イ)最近3カ月間の売上高等が前年同期に比し10%以上減少している方 (ロ)最近1カ月間の売上高等が前年同月に比し10%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が、前年同期に比し10%以上減少する見込みの方 (2)東日本大震災により特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の事業者の事業活動の停止、取引先からの契約の解除等により (イ)最近3カ月間の売上高等が前年同期に比し15%以上減少している方 (ロ)最近1カ月間の売上高等が前年同月に比し15%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が、前年同期に比し15%以上減少する見込みの方 |
保証限度額 | 2億8,000万円(一般保証と別枠。既存のセーフティネット保証及び災害関係保証の残高と合算し、無担保1億6,000万円、最大5億6,000万円) |
資金使途 | 経営の安定に必要な資金(事業再建に必要な資金を含む) |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付 |
返済方法 | 原則、均等分割返済 |
保証割合 | 100%保証(責任共有対象外) |
貸付利率 | 金融機関所定の利率 |
担保・保証人 | 担保は必要に応じて。保証人は法人代表者以外は原則不要。 |
認定を受けるためには、「理由書」や「試算表」の提出が必要です!
自治体によって形式は異なりますが、保証に必要な認定を受けるためには、震災を原因とした売り上げの減少であることが客観的に証明できるような具体的な内容が記載された理由書が必要となります。
また、試算表や帳簿、税務申告書類等の会計書類や理由書の内容を裏付ける根拠となる資料を作成して提出する必要もあります。
理由書の性質上、定型の「ひな形」「記載例」はありません。
理由書の「書き方」「ひな形」を探してインターネットを検索しても時間の無駄です。
なぜなら、理由書とは、個別の状況に即して融資の要件を充足していることが客観的に分かるように記載するものだからです。
さらに売上の減少についても数値で客観的に説明する必要があります。試算表や帳簿を作成していない事業主は、融資の保証に必要な認定が受けられません。
この種の融資申請書類は定型的ではないため、資金調達・融資に精通した専門家でないと作成が難しいのが現実であり、理由書や試算表等の作成が苦手な事業主様から多くのご依頼を頂いております。
震災に伴う融資申請のため理由書や試算表等の作成にお悩みの事業主様、融資の専門家のサポートが必要な事業主様、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
独りで悩まずに、まずは気軽にフリーダイヤルでご相談ください!
確かに弊社にご相談を頂いても力になれない場合もございます。
明らかに融資の条件を満たさない場合等はお手伝いをさせて頂くことは難しいといえます。
残念ながらこの点については、政府の震災復興支援政策や社会保障政策の充実を待つしかありません。
しかし、社長様がお一人で悩んで諦めていた融資・資金調達に関して、専門家がサポートをさせて頂くことで成功したケースが存在するのもまた事実です。
融資のご相談はフリーダイヤルですので、電話料金も不要です。
とりあえずフリーダイヤルで電話相談するだけなら、何らリスクはありません。
社長様が自力で対応するのは難しい融資申請でも、専門家のサポートで融資が実現する可能性がある場合には、融資の専門家との無料面談も実施しています。
社長様がお一人で悩みを抱える必要はありません。
社長様ご自身のためにも、従業員やご家族を路頭に迷わせないためにも、まずはフリーダイヤルの無料相談をご利用ください。
震災による未曾有の国難ですので、お急ぎのご相談にもできる限り迅速に対応させて頂きます。
重点対応地域
現在の重点的なご相談対応地域は、下記地域となります。
フリーダイヤル相談は全国対応で行っておりますので、関東以外の事業主様も気軽にお電話ください。
東京都:23区(中央区、千代田区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、 江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)、立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市
埼玉県:さいたま市大宮区、さいたま市浦和区、さいたま市北区、さいたま市岩槻区、さいたま市南区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、 さいたま市緑区、さいたま市桜区、さいたま市西区、上尾市、朝霞市、伊奈町、入間市、大利根町、小鹿野町、小川町、桶川市、越生 町、春日部市、加須市、神川町、上里町、川口市、川越市、川島町、騎西町、 北川辺町、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、栗橋町、 鴻巣市、越谷市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、菖蒲町、白岡町、杉戸町、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、戸田市、長瀞町、滑川町、 新座市、蓮田市、鳩ヶ谷市、鳩山町、羽生市、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、松伏町、三郷市、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、八潮市、横瀬町、 吉川市、吉見町、寄居町、嵐山町、和光市、鷲宮町、蕨市)
神奈川県横浜市:青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都築区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・ 緑区・南区
神奈川県川崎市:麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区
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しかし、自力で融資申請に失敗してからの再度の融資申請は成功の可能性が低くなります。
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多くの方にとって、自力での融資申請は融資を受ける貴重なチャンスの無駄使いになります。
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代表 行政書士 齋藤史洋 東京都行政書士会所属(登録番号 第07081051号)〒104-0061東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル504号