株式会社事業目的変更手続き
法人の事業者が金融機関から融資を受ける場合には、会社の事業目的が確認されます。
融資を受けたい事業内容が、法人の事業目的に含まれてなければ融資が受けられない場合があります。
また融資に際して不適切な事業目的が含まれていると融資が受けられない無い場合があります。
そのような場合は事前に事業目的の変更登記手続きを済ませておくことも検討する必要があります。
事業目的変更手続きの流れ
- 定款変更の決議
事業目的は定款の記載事項ですので、変更には株主総会の決議が必要です。
- 手続きに必要な各種書類を作成する
→事業目的変更手続きに必要な書式ひな形一式はこちら - 管轄法務局へ登記申請を行う
1~2週間程度で登記が完了します。
変更手続きに必要な実費(法務局に支払う税金)
登録免許税:3万円
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代表 行政書士 齋藤史洋 東京都行政書士会所属(登録番号 第07081051号)〒104-0061東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル504号