株式会社商号変更手続き
会社名を変更する手続きを商号の変更といいます。
会社名は法務局で登記されていますので、会社名を変えたい場合には法務局での商号変更の手続きが必要になります。
商号変更手続きの流れ
- 管轄法務局で事前確認
同じ住所に、同じ商号(会社名)の法人は登記できません。マンションなどの集合住宅で会社の登記をしている場合は特に注意が必要です。
同じ会社名の法人があるかどうかを管轄法務局で事前に確認します。
また、会社名に使用できる文字・記号には一定の制限があります。その点も管轄法務局で事前に確認するといいでしょう。
- 定款変更の決議
商号は定款の絶対的記載事項です。商号を変更するためには定款変更が必要です。
定款の変更には株主総の決議が必要です。 - 会社名を変更したことによって、法人の印鑑も変更する場合は新しい印鑑を作成します。
→法人実印作成サービスはこちら - 各種書類の作成
法務局に提出する各種書類を作成します。法人の印鑑を変更する場合は、新しい印鑑で書類に押印します。
→商号変更に必要な書式ひな形一式はこちら - 管轄法務局へ登記申請
1~2週間程度で登記が完了します。
商号変更手続きに必要な実費(法務局に支払う税金)
登録免許税:3万円
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