株式会社設立の流れ
株式会社設立の流れとチェックポイントは次の通りです。
専門家にお任せいただければ、特に定款の作成など難しい作業も、スムーズかつ確実に設立手続きを進めることができます。
Step1 会社の概要を決める
- 商号(会社のなまえ) →「商号を決めるポイント」
- 事業目的 →「事業目的を決めるポイント」
- 取締役会を設置するか?
- 監査役を設置するか?
- 役員の任期は何年にするか?
- 代表取締役、取締役、監査役にそれぞれ誰が就任するか?
- 資本金の額
- 現物出資の有無
- 発行可能株式総数
- 設立に際し発行する株式数
- 株券を発行するか?
- 発起人は誰?それぞれ何株出資するのか?
Step2 法務局で商号調査と事業目的の確認をする
- 同一住所で同一商号がないかどうか →「商号を決めるポイント」
- 事業目的の表現が適切か?
Step3 会社の代表印を注文する
- 発起人、取締役就任予定者の実印と印鑑証明書も準備
- 会社の代表印を実印にするのは、法務局に提出する設立書類に押印するとき。
- もしそれに間に合わなければ、代表者個人の実印で対応
Step4 定款を作成する
- 「定款」は会社の憲法ともいうべき、基本的事項を定めたもの
Step5 公証役場で定款認証を受ける
- 定款は3部作成する。うち1部は公証役場へ、1部は法務局へ。
- 発起人の実印を押印する
- 会社で原本1部を保存。コピーを税務署などに提出。
- 「電子定款認証」にすれば、印紙代4万円が不要。
なお電子認証システム一式を用意するには約6~10万円必要。
「電子定款認証」は、専門家である行政書士におまかせを。
Step6 金融機関へ資本金を払込む
- 会社名義の預金口座は、会社の登記が終わってから。
- 発起人代表の個人口座に、資本金相当額を振込む。
- 必ず「振込」にする。発起人代表のなまえが通帳に記載されていることが必要。
- 資本金と同額の金額を振込む。
- 通帳のコピー(表紙、表紙うら、振込記録の部分の3枚)と会社の代表印をもって行政書士へ
Step7 会社設立に必要な書類を作成する
【例:ひとりで株式会社をつくる場合】
- 定款
- 払込証明書
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 発起人の決定書
- 株式の引受けを証する書面
- 取締役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 登記申請書
- 印紙台帳
- OCR用紙(またはフロッピーディスク、CD-R)
- 印鑑届書
Step8 法務局へ登記を申請する
- 提出書類をホチキスでとめる(左側2箇所)。
- 登記申請書が表紙、次に印紙台帳。このふたつの書類の間に契印を押す。
- ただしOCR用紙、印鑑届書はホチキスとめせず、クリップとめにする。
- 新会社の本店所在地を管轄する法務局に提出。
- 法務局に書類を提出した日が、会社の成立日=誕生日となる。
Step9 会社設立完了!
- 提出から10日~2週間後
- 新会社の「登記事項証明書」「印鑑証明書」が貰える
Step10 税金関係と社会保険関係の届出をする
税務署へ提出
- 法人設立届出書
(定款の写し、登記事項証明書の写し、株主名簿、設立時貸借対照表、本店所在地の周辺地図、設立趣意書を添付) - 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 青色申告の承認申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- その他(減価償却資産の償却方法、消費税関係)
都道府県税事務所へ提出
- 法人設立届出書
市町村役場へ提出
- 法人設立届出書
Step11 会社名義の銀行口座を開設する
用意するもの
- 新会社の「登記事項証明書」「印鑑証明書」
- 代表者個人の印鑑証明書と実印
- 代表者の身分証明書
- 会社の銀行印
会社ができるまで、およそ2~3週間の時間がかかります。
手続が複雑で、かつ作成すべき書類も多岐にわたります。
専門家に任せたほうが安全、かつ時間と費用の節約になります。
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