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株式会社解散清算登記手続き

会社の経営が悪化してしまい、やむを得ず会社を閉じる場合もありえます。
不採算の事業だと判明した場合には、債務超過に陥る前に「自主的に事業をたたむ」という冷静な判断が必要になります。
株式会社での事業を終わらせるためには、解散・清算登記手続きが必要になります。
ただし、融資を受けている場合には、いきなり解散するのではなく、融資を受けている金融機関の担当者へ相談・報告を忘れずに行います。
金融機関への礼儀を欠く行為をしてしまうと、次回に別事業を立ち上げた際の融資で不利になりますので注意してください。

株式会社解散・清算登記手続きの流れ

  1. 株主総会による解散の決議・清算人選任の決議
    ※解散の決議は、総株主の議決権の過半数が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
  2. 解散日の到来
    ※株主総会で決議した解散日が到来することで解散します。
  3. 清算人の就任
    ※株主総会で選任された清算人が就任を承諾することで清算人となります。
  4. 解散登記・清算人の就任登記
  5. 遅滞なく、財産目録・貸借対照表の作成
  6. 官報に公告(2か月以上の期間)
    ※会社の解散は債権者に多大な影響を与えるため、解散することを債権者に伝える必要があります。
  7. 清算手続きを行う
    ※清算とは①債権を全て回収する②債務を全て支払う③残余財産を分配する、これらのプロセスのことです。
  8. 清算事務が終了したら、株主総会で決算の承認を受ける
  9. 清算結了の登記

株式会社解散にかかる期間

官報への公告で最低2カ月かかります。その前後で書類の作成や関係者への説明を行うことを考えると、4カ月程度の準備期間を見積もって余裕をもって手続を進めましょう。

株式会社解散・清算に必要な書類

株式会社解散・清算登記手続きに必要な書類ひな形一式

解散・清算手続きにかかる費用

・専門家に依頼する費用:20万円(税別)
・実費:登録免許税4万1千円、官報公告費用約3万円、その他証明書の取得費用など。

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起業支援・会社設立専門 行政書士齋藤史洋事務所

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代表 行政書士 齋藤史洋 東京都行政書士会所属(登録番号 第07081051号)〒104-0061東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル504号

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