株式会社本店移転手続き
金融機関から融資を受けるに当たって、本店を移転すべき場合があります。
代表者の自宅として借りている物件で会社の登記をしている場合などは融資が受けられない場合があります。
そのような場合は、オーナーから事業用の使用を認める使用承諾書を交付してもらうか、事業用での賃貸借が認められている物件に本店を移転する必要があります。
また、バーチャルオフィスに登記をしている会社は融資を受けられない場合があります。
そのような場合は、実態のあるオフィスに本店を移転する必要があります。
管轄外の移転と管轄内の移転
株式会社の本店移転の手続きは以下の2通りがあります。
- 管轄の法務局が変わる手続き(管轄外移転)
例えば、東京都新宿区から東京都渋谷区へ引越しする場合や東京都内から埼玉県へ引越しする場合は管轄法務局が変わります。
- 管轄法務局が変わらない手続き(管轄内移転)
例えば、東京都新宿区の内部で引越しする場合は、会社の住所が変わっても、管轄の法務局は変わりません。
本店移転手続きの流れ
- 株主総会で本店に関する事項の定款変更を行う
- 取締役会で移転先と移転時期を決定する
- 実際に本店を移転する
- 手続きに必要な各種書類を作成する
- 本店を移転した日から2週間以内に登記申請を行う
- 申請後1~2週間で登記が完了する
- 各種役所(税務署、都道府県税事務所、年金事務所等)に変更の届出
手続きに必要な登録免許税(自分で手続きをする場合にも必要な費用)
※手続の際に法務局に支払う税金です。
- 管轄外移転の場合:6万円
- 管轄内移転の場合:3万円
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