株式会社の取締役追加・役員変更登記手続き
金融機関から融資を受ける際には、当然、会社の経営能力が審査されます。
融資の申請をしてきた会社には、その事業分野において実績・経験が豊富な人物が取締役にいるのどうか?
この点は、融資をする金融機関側にとっては重大な関心事です。
役員の構成は、事業の成功、すなわち、融資したお金がきちんと返済されるかどうかに大きな影響を及ぼすためです。
金融機関へ融資の申請をする際には、自社の経営能力を金融機関に信頼してもらえるような実績のある人物を取締役に入れることが重要です。
融資の申請のためには、状況に応じて経験・実績のある人物を取締役として追加することが必要な場合もあります。
Q.株式会社の取締役を追加・増員するためにはどうすればいいですか?
A.株主総会で取締役の選任(増員)の決議を行います。
取締役選任の決議が株主総会で承認され、選任された人物が役員就任を承諾してから、2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ変更登記を申請する必要があります。
Q.取締役の追加の登記に必要な書類を教えてください。
A.必要な書類は概ね以下の通りです。
- 変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 取締役の互選書(取締役会非設置会社の場合で、代表取締役が変更する場合)
- 取締役会議事録(取締役会設置会社の場合で、代表取締役が変更する場合)
- 就任承諾書
- 登記事項の別紙
- 委任状(代理人が申請する場合)
Q.役員変更登記の際に登録免許税は必要ですか?
A.必要です。登録免許税は1万円です(資本金の額が1億円を超える株式会社の場合は3万円)。
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