株式会社支店設置登記手続き
会社の本店所在地以外に新たに営業の拠点を設けようとする場合には支店設置の登記が必要な場合があります。
一時的な営業所・出張所のような意味合いで設置する場合であれば、必ずしも支店設置の登記までは必要ない場合もあります。
しかし、ある株式会社の支店として金融機関がら融資を受けるためには支店の登記まで要求される場合があります。
また、金融機関から融資が実行される条件としてある種の営業許可を取得しなければならい場合に、営業許可取得のために支店の登記が必要なときもあります。
このように支店設置登記が融資と関係する場合には速やかに支店設置登記手続きを行いましょう。
Q.株式会社の支店を設置するためにはどうすればいいですか?
A.取締役会で支店設置の決議を行います。
株式会社の支店を設置するためには、取締役会設置会社なら取締役会で、取締役会が設置されていない株式会社なら取締役の過半数の一致で、支店設置の決議を行います。
支店設置の決議においては①支店を設置する時期②支店を設置する場所を決めます。
Q.株式会社の支店設置手続登記の流れは?
A.株式会社支店設置登記の流れは以下の1~3の通りです。
- 取締役会の決議(又は取締役の過半数の一致の決議)
- 上記1で決定した時期・場所に現実に支店を設置する
- 法務局に株式会社支店設置の登記を申請する※
※支店設置の日から本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に、支店設置の登記をする必要があります。
Q.株式会社支店設置登記手続きに必要な書類は?
A.支店設置登記に必要な書類は以下1~4の通り。
- 取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
- 株式会社支店設置登記申請書
- 登記事項を記載した別紙
- 委任状(代理人が申請する場合)
Q.株式会社支店設置登記手続きにかかる費用は?
A.管轄内の支店設置登記手続き、管轄外支店設置登記手続きの場合で異なります。
1.管轄内の支店設置登記手続きの場合
・登録免許税6万円
(本店所在地と同じ法務局の管轄内に支店を設置する場合)
2.管轄外支店設置登記手続き
・登録免許税6万9千円、登記手数料300円
(本店所在地と異なる法務局の管轄内に支店を設置する場合)
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