保証人として望ましいのは・・・
ここで保証人はどのような方が望ましいのか?
ということが気になると思います。
原則として、生計を別にする安定的な収入が見込まれる方、
というのがその答えとなります。
国民生活金融公庫の新規開業融資では、一件当たり数百万円程度までの融資が多いのですが、この場合、保証人をひとりつけることが要請されるようですね。
個人事業で借入れする場合は、生計を別にする第三者を保証人にすることが必要とされます。
安定的な収入が見込まれるのでしたら、一般のサラリーマンでも保証人として認められているようです。
両親を保証人にされるケースでは、生計が同一ですと保証人としては認められないと思われます。
生計が別であっても年金生活者である場合には、例えば賃貸不動産収入など年金とは別に安定した収入がある場合には、保証人として認められているようです。
年金収入のみの場合は、保証人としては適格ではないと考えられます。
会社として融資を受ける場合は、会社代表者個人が保証人となることが認められています。
会社は「法人」という別人格なので、会社代表者が保証人になれるのです。
個人事業より法人で事業を行う場合の、ひとつのメリットですね。
なお、融資規模が1000万円以上と大きい場合には、複数の保証人か、不動産などの担保差入が要請されるようですね。
また、融資希望金額に比べて自己資金が少ない場合には、保証人の収入条件など金融機関側から厳しい要請がなされる可能性もあります。
まずは事業計画を練り上げること。
そして必要資金を見積もり、自己資金を計画的に積み立てること。
自己資金が必要資金の30%程度まで積み立てられたら、保証人を立てて融資申請に向けて行動開始!ですよ。