設備資金貸付利率特例制度とは?
東日本大震災の被害を受けた地域、とりわけ宮城県、岩手県、福島県では、経済活動を活発化するというのがとても重要な課題となっています。
特に、中小企業や小規模な経営を行っている事業者などは、顧客の低減に加えて震災被害などによって失ってしまった設備を拡充するのが難しいケースがあります。
そのためには、効率の良い資金調達をすることが必要ですが、条件に優れた融資プランを探すのは簡単ではありません。そこで、日本政策公庫では、より金利の低い融資を受けられるようにと、この設備資金貸付利率特例制度を実施しています。
これは、東日本大震災の被害を受けた福島県、宮城県、岩手県内において設備投資をするという企業に、より利率の低い貸し付けを行うというものです。
全国的に行っている通常の融資プランにこの制度を適用することによって、利率が下がりますので、より資金調達プランがスムーズに進みます。
具体的には、普通貸付や特別貸付、マル経融資などのプランが対象となっています。
これらの融資を受けようと思っていて、もし東日本大震災の被災地の中で設備投資を行う計画を立てているのであれば、併せてこの制度を利用するのがベストです。
設備資金貸付利率特例制度は、それぞれ利用したいと思っている融資制度の利率よりも0.5パーセント低い利率で融資が実行されるというものです。
融資限度額には変更が加えられることなく、それぞれの融資制度の融資限度額がそのまま適用されます。
まとまった額の融資が受けられることには変わりがありませんので、単純に利率が下がるという恩恵だけを得られることになるという魅力があります。
より返済が楽になり、設備投資のメリットを最大限生かせるようになりますので、積極的に活用すると良いでしょう。
また、返済期間については、オリジナルの融資制度で定めている返済期間がそのまま適用されます。利率が下がるからといって返済期間に変更が加えられるわけではありませんので、安心してこの制度を利用できます。
様々な貸付制度に加えることができる特例ですので、自分たちが利用しようとしている融資プランに適用できないかどうかをチェックしてみると良いでしょう。
注意点としては、福島県、岩手県、宮城県に事業所があるとしても、設備投資を行う工場などが他の場所にあると、この制度は適用されないということです。
あくまで、設備投資を行う場所が、東日本大震災の被災地であることが求められます。