日本政策金融公庫の新創業融資制度で融資を受けるコツ
【目次(もくじ)】
- 1.担保や保証人がなくても融資は受けられる?
- 2.日本政策金融公庫の新創業融資制度と他の融資制度との関係
- 3.無担保・無保証融資の現実的な上限額は概ね1000万円が目安
- 4.新創業融資の要件
- 5.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件のポイント
- 6.自己資金の要件のポイント
- 7.融資申請の前提条件に過ぎないことに注意
- 8.甘くはないが、必ず活用したい。それが新創業融資制度。
1.担保や保証人がなくても融資は受けられる?
新規開業のために「金融機関から融資を受けよう!資金調達しよう!」と考え始めて、多くの方が最初にぶつかる問題は
- 担保になるような不動産は持っていない
- 保証人になってくれる知人はいない
- 自分(=代表取締役)も会社の保証人にはなりたくない
ということです。
確かに、金融機関から融資を受ける場合には、不動産を担保に入れたり、会社の代表者が連帯保証人として要求されたりすることが少なくありません。
しかし、担保が無くても、一切保証人を付けなくても、新規開業のために一定額の範囲で融資を受けることができる制度があります。それが日本政策金融公庫の「新創業融資制度」です。
2.日本政策金融公庫の新創業融資制度と他の融資制度との関係
日本政策金融公庫の創業者向けの融資制度には、「新創業融資制度」以外にも下記のような複数の融資制度があります。
- 新規開業資金
- 女性、若者/シニア起業家資金
- 再チャレンジ支援融資
これらの融資制度は融資限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円以内)まで借りられますが、原則として担保や保証人が要求される融資制度です。
このような担保や保証人が要求される融資制度では、担保や保証人を用意できない(代表者が保証人になりたくない場合も含む)開業予定者の多くが、融資申請を断念せざるを得ない状況に陥ってしまいます。
そこで、担保や保証人が要求される各種融資制度の「特例措置」として、自己資金等の一定の要件を満たす場合には、無担保・無保証人でも創業融資を受けられる融資枠が設定されたのが、この新創業融資制度なのです。
3.無担保・無保証融資の現実的な上限額は概ね1000万円が目安
新創業融資制度は、無担保・無保証人でも融資が受けられる特例措置の制度です。そのため、担保や保証人を付ける通常の融資に比べると、融資を受けられる上限の額(いわゆる融資の枠)が少なくなっています。
例えば、担保や保証人を用意できれば、「新規開業資金」の融資制度で最大7200万円の融資を受ける道も開けます。
しかし、担保や保証人が用意できないため、特例措置である新創業融資制度を使うと、無担保無保証人でも融資を受けられますが、融資限度額3,000万円(うち運転資金1,500万円)までしか融資を受けられないことになります。
さらに言えば、制度の建前上は既に述べたように無担保・無保証人で上限3000万円まで借りられることになっていますが、現実的な制度の運用をみるかぎり、無担保・無保証人で融資を受けられるのは1000万円程度が上限です。
1000万円以上の融資を希望する場合には、融資額に見合った担保や保証人が要求される場合が多いです。
制度の建前は別として、新創業融資制度の実態ついては、担保無し・保証人無しでも1000万円位までは融資の可能性が開かれている制度だと理解しておきましょう。
例えば、私が創業融資をサポートしたクライアントの事例だと、担保なし・保証人無しで950万円位までは創業融資を受けられています。
開業して2カ月目に融資の申し込みをして、公庫との面談や審査に3週間程度かかり、開業3カ月目には希望通り満額の融資を受けられています。
ただし、誤解しないで欲しいのですが、これは私のような資金調達の専門家が創業の初期から事業計画書作成や公庫での面談対策をしっかりサポートした結果、極めてスムーズに融資が受けられた事例だということです。
多くの新規開業者は、融資についてしっかり学びもせず、専門家のサポートも受けず、準備が不十分なまま自力で融資の申請をして融資を断られているのが実態です。
なぜそう言い切れるかといえば、融資を断られて途方に暮れる事業者から、沢山相談がよせられるからです。
基本的に融資申請のチャンスは一度きりです。残念ながら、融資を断られてから専門家に相談しても手遅れです。再度融資申請するにしても、概ね半年以上先の話になります。
融資に不安があるなら、融資を断られる前にとりあえず無料相談を活用してください。
4.新創業融資の要件
日本政策金融公庫の新創業融資の要件のポイントを抜粋すると以下のようになります。
要件は大きく3つに分かれています。
1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方
3.自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方(一定の場合に例外あり)
創業の要件のポイント
これは「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」という要件ですが、新規開業者は創業して間もない時期に融資申請をするのが通常ですので、新規開業者の場合は通常問題無く要件をクリアできます。
5.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件のポイント
新規創業においては、従業員(正社員に限らず、非常勤・アルバイト等を含む)の雇用が発生することも珍しくありませんので、この要件も問題無くクリアできる事業者が多いと言えます。
この要件で着目するべきなのは以下の条件です。
(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
このような条件が融資の申し込み条件に挙げられているということは、日本政策金融公庫が過去の経験を重視しているという証拠です。これから起業しようとする分野について6年位の経験がある人にはお金を貸してあげてもいいかな、という発想が読み取れます。
新規に雇用を創出する事業の場合、過去に同種の事業経験が全く無くても融資の申し込みはできます。しかし、これは、融資の申込みが拒否されないというだけの話です。
融資の審査では、「過去に経験が全くないのに、どうやって事業を成功させるのですか?」という当然の突っ込みが入ります。事業計画書にどれだけ素晴らしい内容を書いても、絵空事と評価されてしまいます。
私が創業融資をサポートしている経験からも言えますが、前職等で経験をしっかり積んでから開業した人ほど融資の審査にうかりやすいです。
逆を言えば、十分な経験も無しに思い付きで起業しようとするような人は融資に落ちる可能性が極めて高いと言えます。
事業に関する経験も不十分なまま、思い付きで起業して事業が成功するほど世の中は甘くありません。この当然の事実を日本政策金融公庫はよく理解しています。
これから創業予定の皆さんには、これまでの仕事・今の仕事の経験を大切にして、経験を活かせる分野で創業する姿勢が重要になります。
起業を成功させるためには、過去の就業経験自体も事前の準備に含まれると言えます。
6.自己資金の要件のポイント
1~3の要件の中で問題になり得るのが、「3 自己資金要件」です。
「創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」という条件の意味は、仮に創業に必要な資金の総額が1000万円の場合には、原則として100万円以上の自己資金が必要だということです。
融資申請の間口を広げるために自己資金の要件は近年大幅に緩和されており、制度の建前上は、現在ではこの自己資金要件を満たさないために融資の申し込みを断られるケースは少なくなっています。
しかし、現実問題として、総業事業費の10分の1しか自己資金を用意できなかった融資申請者が、「本気で開業したいです」と金融機関に訴えたとしても、いったいどれほどの説得力を持って伝わるのかは疑問です。
「本気で開業したいのに、それだけしか自己資金を貯めてないの?」と評価されるのが自然です。
逆に、自己資金要件が大幅に緩和された現在においても、自己資金が多い方が開業に対する本気度や開業の計画性も説得力を持って伝えやすいことは明らかです。
ですから、自己資金要件が大幅に緩和されたからといって、自己資金を貯めることが不要になったのではないことにも注意してください。
7.融資申請の前提条件に過ぎないことに注意
ここまでお読み頂いたならば既にお分かりかと思いますが、以上で説明した1~3の条件は、融資申請の前提条件に過ぎません。つまり、これらの条件を満たせば、融資申請の審査の土台に上がることができる(融資の申し込みを拒否されない)というだけの話であって、審査の結果、融資が受けられるかどうかは全く別問題だということです。
受験の資格があることと、その受験に合格できるかどうかは全く別問題です。
日本政策金融公庫の新創業融資制度の要件の緩和は、受験資格を緩やかにしているだけで、合格基準は下げていないのだと理解してください。
申し込み要件を甘くして国民に夢を見せておきながら、融資の審査では見込みの無い事業者はバッサリ切り捨てる。これが融資の現実です。
結局のところ、融資を受けるためには、事業計画書の内容に説得力があるかどうかが重要になります。
参考 ⇒ 資金調達に成功した事業計画書の実例
8.甘くはないが、必ず活用したい。それが新創業融資制度。
新創業融資制度について厳しいお話しもしましたが、開業予定の方は諦めずに新創業融資制度にチャレンジしてください。
創業前あるいは創業後間もない時期に、事業の実績(2期分の決算書)が無くても事業計画書の説得力次第で融資が受けられてしまうのです。新規開業者にとっては、これほどありがたい制度は他にありません。しかも、担保不要・保証人不要です。
新規開業者が事業を軌道に乗せるためには、この新創業融資制度による資金調達を活用しない手はありません。
しっかりと準備をした上で、ぜひ新創業融資制度に取り組んでください。