小規模共済貸付とは?
小規模企業共済制度は国の機関である中小機構が運営する制度で、小規模企業の経営者や個人事業主をサポートするための退職金制度です。掛金は全額を所得控除できるため税金対策にも活用できる制度です。住民税においても同額が控除されるので節税効果はいっそう高くなります。
掛け金は1,000〜70,000円で、500円単位で設定できます。加入後もに減額したり増額したりすることができるので、最初は少ない金額を設定して徐々に増やしていくのが望ましいでしょう。掛金の支払いは月払い、半年払い、年払いから選べます。また、掛金は前納ができ、前納すると前納減額金を受け取れます。また、共済金は退職や廃業時に受け取ることができて、受取りは分割でもできますし、一括して受け取ることも可能です。あるいは一括と分割の併用もできます。一括で受け取ると退職所得とされます。分割なら公的年金等の雑所得になるため、税制上のメリットがあります。
また、小規模企業共済制度では低金利の貸付制度を利用することも可能です。掛金の範囲内で事業資金の融資を受けられるようになり、即日融資を受けることもできます。貸付制度の中には事業資金を借りられる一般貸付けの他に、売上が一時的に減少して資金繰りが苦しくなっている場合に申し込める緊急経営安定貸付けがあります。また、病気やけがで一定期間入院をした場合の傷病災害時貸付、住宅のリフォーム資金や福祉機器購入のための福祉対応貸付けもあります。さらに、創業転業時や事業承継、廃業準備の際にも貸付制度を利用できます。
小規模企業共済制度に加入できるのは、使用する従業員の数が常時20人以下の個人事業主あるいは会社の役員です。また、サービス業、卸売業・小売業の場合は、常時使用している従業員の数は5人以下でなければなりません。その他には、企業組合の役員、協業組合の役員、士業法人の社員も、組合員や従業員数の条件に合っていれば加入することができます。
加入できないケースは共同経営者ではない配偶者等や直接営利を目的としない法人の役員等です。たとえば財団法人、NPO法人、医療法人などは加入できません。副業として事業を行っているサラリーマンや生命保険外務員、中小企業退職金共済制度などの被共済者である場合なども同様です。
小規模企業共済制度は税制面でのメリットも多く、貸付制度もあるので、起業した際にはぜひとも活用したい制度です。