制度融資(自治体の融資)とは?
日本政策金融公庫からの創業融資と並んで、新規開業・起業予定者が利用するべき資金調達の手段が「制度融資」です。
制度融資とは
- 自治体(都道府県や市区町村)
- 指定金融機関(銀行等)
- 信用保証協会
この3つの異なる機関が協力して、中小企業が融資を受けやすくする仕組みのことです。
俗に、「自治体の融資」、「自治体あっせん融資」等と呼ばれることもあります。
制度融資は自治体ごとに違う
制度融資は、自治体(都道府県や市区町村)が金融機関に資金を預託したり、利子の補助を行ったりすることで創業者が融資を受けやすくする仕組みです。
制度融資の利用条件は、資金を提供している自治体ごとに異なりますが、全国的に見て概ね共通している点は以下の通りです。
各自治体で概ね共通している制度融資の利用条件
- 信用保証協会の保証対象業種の事業であること
- 事業に必要な許可等を受けていること
- 税金の滞納がないこと
- 会社の代表者が連帯保証人になること
以下のような事項は自治体ごとに異なるため、各自治体に問い合わせて確認することが必要です。
制度融資について自治体に確認すべきポイント
- 申し込みできる事業者の要件(自己資金が必要か等)
- 融資の限度額
- 融資の利率・返済期間
- 融資の対象となる費用の範囲(役員報酬は融資の対象になるか等)
- 申し込みから融資実行にまでにかかる期間
なお、各自治体の制度融資とは異なり、日本政策金融公庫の創業融資の利用条件は基本的に全国一律です。
都道府県と市区町村の制度融資
制度融資の種類を大きく分けると
- 都道府県」で実施する制度融資
- 「市区町村」で実施する制度融資
この2つがあります。
都道府県の制度融資と市区町村の制度融資でも融資の条件が異なります。
そのため、自分が開業する地域の自治体(都道府県と市区町村の両方)に問い合わせて、どのような条件の制度融資なのか、融資の利用条件等を確認してから、都道府県と市区町村のどちらの制度融資を活用するのかを決めることになります。
例えば、東京都港区で開業するケースを考えると、「東京都」が実施する制度融資と「港区」が実施する制度融資の2つが選択肢としてあり得ます。
そこで、「東京都」(東京都庁)と「港区」(港区役所)の両方に問い合わせて、制度それぞれの融資の条件を確認して、自分にとって都合に良い方のどちらか一方に申込みすることになります。
制度融資の流れ
自治体によって制度融資の流れは異なりますが、通常、制度融資は自治体が申請窓口になって申請を受け付けます。
自治体に制度融資の申し込みをすると、自治体の担当者や中小企業診断士との数回の面談を経て、開業予定者が制度融資
の利用条件等を満たしているか、事業計画書の内容が適切なのか等が審査されます。
この自治体の審査をクリアすれば、融資を希望している開業予定者に「あっせん書(紹介状のようなもの)」が交付されます。融資希望者は、そのあっせん書や事業計画書等を金融機関に提出するのです。
融資をするのは金融機関
自治体から斡旋を受けた金融機関としては、信用保証協会が保証人になることを条件に事業者に対して融資を実行します。そのため、金融機関を経由して、信用保証協会に保証の申し込みがなされます。
信用保証協会の審査を無事に通過して、信用保証協会に保証人になってもらえることになれば、その旨が金融機関に通知されますので、金融機関から融資が実行されることになります。
なお、「信用保証協会から融資を受けたいのですが…」と、開業予定の方から私はよく相談されますが、これは誤解です。
融資をするのは、あくまで銀行等の金融機関です。
信用保証協会が直接融資をするのではありません。信用保証協会は保証人になるにすぎません。
信用保証料がかかる
信用保証協会の審査を無事に通過して、信用保証協会の保証付きで融資を受けることが決まると、信用保証協会を利用する対価として、「信用保証料」を信用保証協会に支払うことになります。これは金融機関に支払う利息(金利)とは別なものです。
この信用保証料の金額は、信用保証協会が定める計算式に基づいて決まります。計算式は、信用保証協会のHP等でも公開されています。
ただし、信用保証料の計算結果は、融資を受ける金額や返済方法、信用保証協会が適用する保証料率等の諸条件によって変わるため、信用保証料は一律の金額ではありません。
そのため、具体的に信用保証協会の保証が付くことが決まるまでは、信用保証協会に問い合わせても正確な金額を教えてもらうことは難しい場合が多いです。
信用保証料の支払い方法は、通常、融資の実行時に、融資を行う金融機関を経由して信用保証協会に支払うことになります。