年金担保貸付とは?
年金担保貸付は年金担保融資制度による貸付です。国民年金、労災保険の年金、厚生年金保険を担保として融資を受けることができます。使途は住宅のリフォームや、冠婚葬祭、保健・医療、介護・福祉、生活必需物品の購入などで、一時的に必要になった資金のための小口融資になります。
ただし年金担保融資事業は、平成22年12月の閣議ですでに廃止が決まってしまいました。円滑な廃止に向けて、平成26年12月から年金担保融資の取扱いが変更されていますので、申し込みの前に確認してください。
変更後の限度額は年間の年金支給額の0.8倍以内です。年金から源泉徴収されている所得税額に相当する金額は除外されます。また1回あたりの返済額の15倍以内で、本人が必要とする額まで、10万〜200万円という条件もあります。融資は1万円単位で受けられます。ただし、生活必需物品の購入の場合のみ、10万円〜80万円です。年金担保融資の1回あたりの返済額の上限は年金支給額1回の1/3以下で最低返済額は1万円です。元金相当額を2年6カ月以内で返済します。
申し込みの際には請求書、見積書等、資金使途と金額がわかる書類が必要です。ただし、融資額が10万円なら提出する必要はありません。借入申込書には必要額を申告しますが、必要額の合計額が借入申込額より少ない場合には、融資してもらえるのは必要額の合計額になります。
借入を希望する場合は、年金を受け取る銀行や独立行政法人福祉医療機構代理店の表示がある信用金庫等の店舗で申し込んでください。店舗に借入申込書が準備されています。ゆうちょ銀行や農協などで年金を受け取る場合は、最寄りの銀行か取扱いのある信用金庫等の窓口で、年金受取口座の変更手続きをしてから申し込みしてください。
申込み締切日から融資実行までにはおおよそ4週間程かかります。返済の開始は、融資を受けた月の翌々月以降の偶数月からとなっています。また、借入金の残高がある段階では、追加の融資を受けることはできません。
なお、年金を担保に融資を受けられるのは年金担保融資制度のみです。貸金業者が年金を担保に融資することは禁じられているので、お年寄りを狙った貸金業者の年金担保融資には十分に注意しましょう。年金振込口座の通帳や印鑑まで取られてしまう被害も出ているため、年金を受け取っているご家族がいる場合には、トラブルに巻き込まれないように注意してください。