求償権とは?
求償権は、他人の債務を弁済した人が、債務者本人に対してあるいは他の連帯保証人や連帯債務者に対して弁済額の一部や全部の返還を請求できる権利のことです。
たとえば、ある人の連帯保証人になっていて、債務者本人が返済できないため自分が代わりに返済した場合、その分を債務者本人へ請求が可能です。また、連帯保証をしている相手が破産する可能性がある場合などには事前に求償権を行使して返還を請求することができます。
返還請求をできる範囲は状況によって異なります。たとえば、債務者本人から頼まれて連帯保証人になった場合には全額を請求できます。また、法定利息や損害賠償の金額も要求できます。債務者本人から依頼がなく保証人になった場合、また債務者本人の意思に反して保証人となった場合は、利息や遅延などによる損害賠償請求はできません。
また、複数の連帯保証人がいて、その中の一人が債務を返済した場合、負担部分は、連帯保証人の間で合意があればそれに沿います。たとえば、債務者が1,000万円借りていて連帯保証人AとBが負担部分を500万円ずつとしていた場合には、それぞれが500万円を弁済します。
もし、保証人Aが700万円を弁済した場合には、負担部分を超えて弁済しているので、連帯保証人Bに対して求償権を行使して200万円の返還を要請することができます。
なお、連帯保証人が弁済する場合は、債務者本人に通知しなければなりませんが、通知しないで弁済して、もし債務者が既に一部返済していたなどの状況があると、債務者に対する求償権の範囲が限られたものになることがあります。
また、連帯保証人が弁済した後も債務者本人に通知する必要があります。通知しないでいると、弁済されたことを知らずに債務者本人が返済をしてしまうことがあるからです。そうなると、債務者の返済が有効になるので、弁済した連帯保証人は債務者本人に対して求償ができなくなります。
なお、連帯保証人ではなく、連帯債務者の場合は少し事情が異なります。複数の連帯債務者がいるケースでは、負担部分を超えなくても求償することができます。
たとえば、債務者本人が1,500万円の負債を返済できなくなり、A、B、Cの3人の連帯債務者がいるとします。3人の負担割合が1:1:1であるとして、Aが300万円弁済した場合、負担部分の額を超えてはいませんが、300万円を3で割って他の2人の連帯債務者に100万円ずつ求償できます。