責任共有制度とは?
責任共有制度は信用保証協会と銀行がともに責任を負い、連携して中小企業を支援していくことを目的として設けられた制度です。この制度が導入される平成19年10月以前は信用保証協会が100%保証を行い全面的にリスクを負っていましたが、制度の施行以降は2割ほどのリスクを銀行が負うようになりました。
この制度が導入されるようになった背景には信用保証協会の代位弁済が増加してきたという状況があります。これは信用保証協会が公的機関で、中小企業の資金を得やすいようにサポートするという立場であるため、審査を緩くする必要があったからです。また一部の銀行では、責任を負うリスクが無いため十分の審査を行わずに信用保証協会に任せてしまう、ということもありました。そのような状況を打開するため信用保証協会の保証の範囲が融資額の80%に抑えられることになりました。残りの20%を銀行が保証します。
責任共有制度には2つの方式があります。1つ目の部分保証方式では、信用保証協会が、銀行が行う融資額の80%を保証します。2つ目の負担金方式は信用保証協会が100%を保証しますが、銀行が保証利用実績に応じた一定の負担金を支払います。
融資を受ける中小企業にとっては、信用保証協会に支払う保証料が80%相当額に減るというメリットがあります。なお、責任共有制度の対象となる保証であれば、部分保証方式でも、負担金方式でも、保証料率は変わりません。デメリットは銀行もリスクを負うということで、銀行の審査が厳しくなり、融資を受けられなくなったり、金利を引き上げられることもあるということです。
なお、責任共有制度の対象から外されている制度もあり、経営安定関連保証1号〜6号、創業関連保証事業、再生保証、小口零細企業保証などを含む11の制度は対象外です。これらの場合は引き続き信用保証協会が100%保証します。
たとえば、東京都の小口零細企業保証では、信用保証協会が100%保証しますが、東京都が保証料の2分の1を負担してくれます。申し込めるのは常時使用する従業員あるいは組合員の数が20人以下の会社あるいは個人です。また、信用保証協会の保証付融資の総残高が、この融資を含めて1,250万円以下という条件もあります。連帯保証人は個人事業者では原則不要ですが、法人と組合は必要です。担保は原則として不要です。使途は運転資金と設備資金で、融資期間は運転資金が7年以内(据置期間6か月)で、設備資金が10年以内(据置期間6か月)となっています。