貸し渋りとは?
貸し渋りは、特に問題のない健全な経営をしている会社に対して金融機関が融資を差し控えたり融資に対して慎重になったりすることです。貸し渋りは融資の借り換えに応じない、手形のジャンプを断る、追加担保の差し入れを要求する、融資金額を減額する、金利の引き上げを要求するなどの形を取ります。
金融機関は多額の貸出金が回収できないと自己資本を減らして対応することがあります。一方、国際的な財務基準である「自己資本比率規制」というものがあり、これに基づき、自己資本率は海外営業拠点がある金融機関なら8%以上、国内金融機関なら4%以上でなければなりません。この基準を満たさない金融機関は経営の健全性が無いとみなされてしまいます。ところで、個人や企業や個人に対する融資額が大きくなると自己資本比率は低下してしまうので、自己資本比率の基準を維持するには融資額を減らす必要があり、これが貸し渋りにつながります。
政府も貸し渋りに対する対策を行ってきました。たとえば、バブル経済が崩壊し、金融機関が貸し渋りをするようになった時には臨時措置として、「中小企業金融安定化特別保証制度」が施行され、信用保証協会の保証に特別な保証枠が設けられました。この臨時措置が終了するまで保証承諾実績は約28兆9千億円になりました。また、日本政策金融公庫には金融環境変化対応資金(セーフティネット貸付)があります。これは取引金融機関から融資額を減らされたり、担保、保証人の追加を求められたり、借入金利の引上げ求められた場合などに利用できます。
さらに多くの自治体でも「中小企業緊急特別融資」を実施しています。例えば東京都の世田谷区では年末年始に必要となる資金を年利3%で最大300万円まで借りることができます。借入金は仕入れ資金や社員へのボーナスの支払い、買掛金の支払い等に利用することができます。法人の場合は代表者個人が保証人になる必要がありますが、個人の場合は原則不要です。担保は必要になる場合もあります。また、さいたま市でも年末年始の資金需要に対応できるように「中小企業緊急特別資金融資」を実施しています。使途は運転資金で、申請限度額は3,000万円、貸出利率は0.8%です。連帯保証人は原則として個人の場合は必要ありませんが、法人は代表者が連帯保証人になります。担保が必要になることもあります。
銀行から貸し渋りに遭った場合には、資金調達の方法としてノンバンクからの借り入れやファクタリングという方法もありますが、リスクも十分検討した上で慎重に利用しましょう。