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証書貸付とは?

証書貸付は、「金銭消費貸借契約」に基づいて銀行から融資を受ける方法です。

返済期間が1年を超える長期借入に用いられます。

金銭消費貸借契約書には、借入金額、金利、返済期間、返済方法などが記載されます。

証書貸付のための金銭消費貸借契約書においては、法人名義での署名捺印と、経営者個人が連帯保証人となっての署名捺印が必要になります。押印は実印です。印鑑証明書の提出も必要になります。

証書貸付は、返済期間が長期になるため、融資を受ける企業の側からすると長期の資金繰りに役立ちます。

この点が、返済期間が1年以内の手形貸付には無い証書貸付のメリットです。

また、銀行側にしても、長期の貸し出しで利息収入が得られるメリットがあるため、しっかりと返済原資を明示できる企業には、積極的に証書貸付を行います。

証書貸付の資金使途は、運転資金、設備資金のどちらでも可能です。

証書貸付の返済方法

信用保証協会の保証付きの証書貸付であれば、運転資金の返済は7年以内、設備資金の返済は10 年以内になるものが多いです。

返済方法は、原則として、毎月均等に返済することになります。

つまり、借入金額÷返済期間(月数)=毎月の返済金額

となります。

この計算式からも分かるように、返済期間が長期になるほど、毎月の返済額が減り、企業側の資金繰りが楽になります。

逆に、銀行側からすれば、返済期間が長くなればなるほど、銀行が貸し倒れのリスクを負いますので、銀行側は短めの返済期間を設定したがります。

証書貸付の融資審査は厳しい

証書貸付は、先述のように長期の貸付です。つまり、手形貸付のような短期貸付よりも銀行にとってリスクの高い融資ですので、当然、審査が厳しくなります。

証書貸付の返済原資は、事業活動で得た利益から生じるキャッシュフローです。
キャッシュフローは簡易的に以下の計算式で表されます。

キャッシュフロー=当期利益+減価償却費

会社の業績が悪くて決算が赤字の場合など、キャッシュフローで融資を返済できることを示せない状況では、銀行から証書貸付で資金調達することは難しくなります。

証書貸付で設備資金を調達する場合の必要書類と注意点

設備資金の融資を受ける場合は、5~10年の長期借入となりますので、証書貸付による融資になります。

設備資金の融資を証書貸付で受ける場合には、決算書や資金繰り表などの運転資金の融資申請でも必要になる一般的な書類に加えて、以下のような書類の提出が求められます。

  • 購入予定の設備の見積書・発注書・契約書
  • 設備を導入することによって、どれだけ売上が上がるのか、利益が増すのかの予測・経営計画を数値で示した資料
  • 設備を購入した証拠となる領収書

銀行は、融資を出した後に、融資した資金が企業からの申請内容通りの資金使途に沿って使われているか確認します。

設備資金の場合は、購入されたことを証明する領収を確認したり、設備の実物を確認するため、現場(工場など)まで銀行の担当者が見に来ます。

万が一、融資申請時と異なる資金使途に資金を流用していることが判明した場合は、融資の即時・全額返済が要求される可能性があります。また、その銀行からは今後融資を受けることができなくなりますので注意してください。

特に、設備資金で融資を受けて、運転資金に流用するようなことは絶対に避けてください。

まずは信用保証協会の保証付きの証書貸付を目指す

初めて銀行から証書貸付の融資を受けたい場合は、信用保証協会の保証付きの証書貸付を受けられるように頑張りましょう。

信用保証協会の保証が付けば、銀行の融資審査に通りやすくなるからです。

信用保証協会の審査を通過して、保証が受けられれば、信用保証協会との関係でも実績がつめるため、追加の融資申し込みでも保証協会の保証を利用しやすくなります。

証書貸付は、長期に渡る借入であるため、毎月コツコツ返済して実績を積めば、それにより銀行との信頼関係が作れます。

銀行との信頼関係を築くことができれば、将来的に、信用保証協会の保証が無い証書貸付(プロパーの証書貸付の融資)による資金調達も可能になります。

なお、銀行がいきなりプロパーの証書貸付を行うことはありません。

もし、信用保証協会の審査に落ちて保証が受けられない場合は、銀行も証書貸付の融資を行いません。

そのため、信用保証協会の審査に落た場合は、ファクタリング(売掛金の売却)のような、銀行の融資以外の資金調達方法を検討することが必要になります。

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