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開業資金の調達手段

開業資金の調達手段

開業資金の調達手段としては、次のパターンが考えられます。

  1. 自己資金
  2. 「親族」「知人」からの借入・出資
  3. 「公的金融機関」からの融資
  4. 「助成金」「奨励金」
  5. 「民間金融機関」からの融資
  6. 株式発行(直接金融)、社債発行(間接金融)

上記の順番は、開業資金の調達にあたり実現可能性の高い順に記載しています。

(1).自己資金

いうまでもなく、あなた自身が自由に使えるお金です。
開業資金をすべて自己資金で賄うことができれば、思いのままに経営することも可能です。しかしほとんどの場合、自己資金だけでは必要な開業資金を賄うことは困難であるケースでしょう。

開業資金の融資を受けるにしても、融資制度上は自己資金相当額まで、あるいはその2倍…というように、自己資金の金額を基準に融資可能限度額が決められています。ですから自己資金をできるだけ多く用意できれば、それだけ多額の融資を受けることができ、開業資金の調達がスムーズに運びます。

これから開業しようと考えている方は、会社勤めをされている方、または定年等で会社をリタイアされた方が多いと思います。将来の新規開業に向けて、中・長期の期間にわたり積立預金をしたり退職金を元手にしたり…。

自己資金の出所をきちんと説明できることが、実は後々大切になってきます。

自己資金の多さとその準備過程をみれば、新規開業に向けての熱意、本気さがわかるのです。融資審査でも慎重に検討されるところです。

いかに自己資金を多く準備できるか?
そして、不足する部分をどのように調達するのか?

まずは開業資金調達の成功が、すなわち起業成功への第一歩となるわけです。

(2)「親族」「知人」からの借入・出資

もっとも頼りになるのは、「親族」あるいはごく親しい「知人」からの借入でしょう。
特に家族や親戚関係から支援を受けるケースを多く見受けます。

数年間にわたる長期借入による資金調達が一般的です。この場合、金銭消費貸借契約書をきちんと整備し、借入条件、特に支払う金利、返済方法(分割払いか期日一括払いか)、担保、保証人の有無を明確にしておく必要があります。

これがない場合、例えば支払利息のやりとりがない場合には、お金を貸した側に対して、本来は貰ってしかるべき受取利息部分について税務上の所得を認定される可能性が高いですし、あるいは「贈与」とされ多額の税金を借りた側が支払う危険性がありますので、注意しましょう。

またお金を出す側に、新規開業への理解が深く投資リスクも許容出来る場合には、出資してもらう方法もあります。この場合、融資審査上は自己資金として評価されます。

(3)「公的金融機関」からの融資

都市銀行、地方銀行、信用金庫など民間金融機関では一般に開業資金融資は取り扱っていません。彼らは、融資できる相手を選別しています。貸したお金を確実に返してもらえる見込みのある相手かどうかを、過去の経営実績から判断します。

少なくとも開業後2期間の税務申告が終わってからでないと、融資申込を受付しないしくみになっています。

新規開業をしたいのに開業資金の調達にめどが立たない状況を放置していたのでは、経済活動が活発にならず新規雇用も増加せず、ひいてはわが国の経済活動に支障を来たしかねません。

そこで政府が中小企業振興や新規開業を促進させる「政策目的」で設立した公的な金融機関から、開業資金を融資する制度がつくられています。
新規開業時においては、「国民生活金融公庫」からの融資がもっとも使いやすいでしょう。

その他に地方公共団体の創業支援融資制度、あるいは信用保証協会の保証を前提とした民間金融機関からの融資を受ける方法があります。
開業資金調達は通常、この(3)公的金融機関からの融資をいかに上手に利用するか、という視点で検討をすすめていくことになります。

(4)「助成金」「奨励金」

(3) と同様に、国の政策を達成させる目的でもうけられているのが「助成金」あるいは「奨励金」を交付する制度です。

(3) と異なるのは、「返済不要のお金」である点です。そのため、交付を受けるには厳しい条件を満たす必要がありますが、新規開業段階から申請できるものも多く用意されていますので、検討する意義はあります。

(5)「民間金融機関」からの融資

(3)でも述べたように、通常、民間金融機関では開業資金の融資(いわゆるプロパー融資)を取り扱っていません。一般の融資に比較して、返してもらえないリスク=貸し倒れとなる可能性が極めて高いからにほかなりません。

例外として、公的金融機関のひとつである「信用保証協会」に保証してもらった場合には、民間金融機関でも融資をしてもらえます(保証付融資といいます)。

この制度を利用した融資では、万一あなたが返済困難な状況になった場合、お金を貸した民間金融機関が信用保証協会に、あなたに代わって返済を求めます(代位弁済)。

その後、信用保証協会が民間金融機関に代わってあなたに返済を要請する、というかたちにかわります。

信用保証協会の保証付融資は、他の公的金融機関からの融資に比較して、保証をしてもらえる分支払う金利も高くなります。

(6)株式発行(直接金融)・社債発行(間接金融)

新規開業の場合、通常これらは開業資金調達の手段にはなりません。
直接金融・間接金融のいずれの場合も、お金の出し手としては、投資育成をビジネスとする民間系投資会社のベンチャー・キャピタル、あるいは政府系投資会社である中小企業投資育成などが考えられます。

融資を受けるのとは違った観点、つまり投資することにメリットがあるかどうか(例えば将来の株式上場→多額のキャピタル・ゲインを見込めるか?)からお金を提供できるかどうかを、投資会社らは独自に判断します。

融資を受ける以上に緻密な事業計画書と、同業他社にはみられない独特なセールス・ポイントと当該セールス・ポイントの収益性、将来の成長性などをきちんと説明していく必要があります。

民間金融機関からのプロパー融資を受ける以上に、厳しい審査を通過する覚悟が必要なのです。



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