「事業目的」の決めかた
- 営利性
- 明確性
- 適法性
- 具体性
の観点から登記が可能かどうか、法務局で事前確認する必要があります。
また許認可申請がいる場合には、事業目的を、許認可が必要な事業の目的と一致させる必要があります。
会社は、定款に記載した「事業目的」の範囲内で活動することが認められています。
「事業目的」を決める際のポイントは、次のとおりです。
1.営利性について
事業目的は、それによって利益を上げることができる事業、すなわち営利事業であることが要請されます。
「自動車学校の経営」……………………〇
「墓地の経営管理・墓地の賃貸借」……〇
「社会福祉への出資」……………………×
「永勤退職従業員の扶助」………………×
「会社及び業界利益のための出資」……×
「政治献金」………………………………×
2.明確性について
事業目的は、明確に記載することが必要です。
外部の第三者は、登記事項証明書を通じてその会社の事業目的を知るわけですから、「わかりやすさ」が要請されます。
不動産取引関連事務代行」という事業目的は、明確性と具体性を欠く、とされています。
3.適法性について
(1)公序良俗に反するものは、×(ダメ)
会社も法律社会の一員として存在するのですから、「公序良俗」、すなわち公共の福祉や公共の利益に反する行為をすることは許されません。
(2)法律に違反することも、×(ダメ)
「煙草の製造」は×(たばこ事業法)。
「料理店業」「飲食店業」「旅館業」「古物商」「質屋業」「貸金業」「両替商」その他これに類する営業を行う者は、「職業紹介業」を行うことができない(職業安定法)。
(3)一定の資格を有する個人に限り行うことができる事業
「弁護士」「公認会計士」「税理士」「司法書士」「行政書士」など。
4.具体性について
事業目的は、その会社がどのような事業を営むのかを第三者が判断できる程度に具体的に記載することが必要です。
これは、外部の第三者にもその会社の事業内容をはっきり認識させるためです。
- 「観光開発に関する事業」……………………………×
- 「割賦販売斡旋業、リース及びリース代行業」……×
- 「健康強化食品、自然食品、家庭食品」……………×
事業目的には実際に行う予定の事業だけでなく、将来的に行う予定の事業についても記載することが認められています。
ただし書き過ぎは、逆に会社の信用を落とす危険性があるので、注意が必要です。
また許認可申請がいる場合には、事業目的を、許認可が必要な事業の目的と一致させる必要があります。
登記の際に事業目的としては認められても、許認可を受ける際に認められず、結局事業ができないことになりかねません。
事業目的の最後には、「その他これに付帯する一切の業務」という一項も付け加えておきます。これを記載しておくことで、実際に行う事業の範囲を広げることができます。
事業目的は以前に比べまとめて記載することが許されるようになっている傾向がありますが、事業目的の記載内容が登記可能かどうかは、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局の登記官に確認するのが安全です。
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